【4月18日失敗しないための役立つ相続・遺言書・遺産分割協議書の知識セミナー風景】―20名参加
個別相談も10件
次回は10月を予定―ご依頼頂ければ貴方の街でも出前セミナーを開催します


●相続は、財産の配分をめぐって、家族どうしの争いが生じやすい行為です。
遺言書などで、事前に財産の配分を決めておくことが、争いを避けるために、必要となります。
また、高齢になって、判断能力を失った方の遺言は、無効になる場合があります。
遺言書・遺産分割協議書の作成方法・生前贈与(相続時精算課税)の活用や事業承継や相続で失敗しないための知識を専門家が助言致します。
●相続・遺言書・遺産分割協議書の基礎知識
○ 相続人(相続順位)
第1位順位 配偶者 2分の1 子又は代襲相続(孫、曾孫等) 2分の1
第2位順位 配偶者 3分の2 直系尊属(父母・祖父母) 3分の1
第3位順位 配偶者 4分の3 兄弟姉妹又は代襲相続(甥、姪) 4分の1
遺言があった場合は、遺言が優先されその内容に沿って相続財産を分割します。
ただし、相続人間で別の分割合意がされた場合は、遺言があっても従わないことも可能です
・自筆証書遺言
遺言者が全文・日付を自書し、署名・押印した遺言です。
※ひとつでも条件を満たさないと遺言として無効です。
自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所の「検認」(手間と時間が掛かる)が必要です。
※後で偽造、変造、廃棄、紛失など恐れがあり、トラブルにつながりやすいのが欠点です。
・公正証書遺言
遺言時に公証人・証人2名(ご依頼頂ければ、行政書士2名を証人)の関与を必要とし、公証役場に原本が保管される遺言です。
自分で戸籍謄本や登記事項証明書等数々の必要書類を揃え提出すること、文案を考えることが必要です。
※ 原本など3通作成され、偽造、変造、廃棄、紛失の心配がありません。
○ 生前贈与(相続時精算課税)の活用により、2,500万円非課税
通常の贈与税の非課税は年間110万円です。
生前贈与(相続時精算課税)の活用により、2,500万円非課税になります。
要件は贈与する方(父・母)が65歳以上で、贈与を受ける方が20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。
複数年にわたって適用ができます。(2,500万円まで)
○ 遺産分割協議
・遺産分割を行う上での留意点
・相続人の確定
・被相続人の遺産の範囲の確定
・遺言書の有無の確認
・遺産分割協議の参加者
・相続人(相続放棄をした者を除く)
・遺言によって包括遺贈を受けた者
・相続人から相続分を譲りうけた者
・相続発生から10か月以内の申告期限までに分割協議がまとまらないと、配偶者の非課税規定が使えず、居住用宅地の評価減も使えないなどの問題が起きます。
○ 相続税
・基礎控除
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)
・配偶者控除
1億6,000万円
配偶者の法定相続分
・死亡保険金の非課税
500万円×法定相続人の数
・小規模宅地等の相続税の特例
居住用宅地等のうち特定居住用宅地等に該当すれば、課税価格が80%減額されます。