1.指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則すべての商品・役務を規制対象とします。(特定商取引法第2条関係 割賦販売法第2条関係)
2.クーリング・オフ等になじまない商品・役務は、規制の対象から除外します。 (特定商取引法第26条関係 割賦販売法第35条の3の60)
3.割賦の定義を見直して、これまでの「2カ月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約に加えて、「2カ月を超える1回払い、2回払い」も規制対象とします。 (割賦販売法第2 条関係)
4.訪問販売業者に「契約を締結しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止します。 (特定商取引法第3条の2関係)
5.訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できることとします(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外とします)。 (特定商取引法第7条、第9条の2関係)
6.個別クレジットを行う事業者は登録制とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定を導入します。
個別クレジット業者(個別信用購入あっせん業者)に対しても登録制を導入して、登録を受けた法人でなければ営業できないようにします。 (割賦販売法第35条の3の23 ~35 等)
7.登録した個別信用購入あっせん業者等に対して行政の監督を行います。
8.個別信用購入あっせん業者に訪問販売等を行う加盟店(販売業者)の行為について調査を義務づけ、不適正な勧誘があったと認められる場合、消費者に対する与信を禁止します。 (割賦販売法第35条の3の5 ~7関係)
9.個別信用購入あっせん業者に対して、書面交付に関する義務が強化されました。通信販売を除くすべての特定商取引において契約の申込時と締結時に書面を交付する法的責任を負うことになります。 (割賦販売法第35条の3の8 ~9 関係)
10.与信契約をクーリング・オフすれば販売契約も同時にクーリング・オフされるようになりました。 (割賦販売法第35条の3の10~11)
11.通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約や役務の提供契約(過量販売)に対する与信をしないことを個別信用購入あっせん業者に対して義務づけ、そのような契約は、1年以内であれば解除できることとします。
解除した場合、すでにクレジットで支払われた金額は返還されることとなります。 (割賦販売法第35条の3の12及び20)
12.クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけ、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止します。 (割賦販売法第30条の2、第30条の2の2、第35条の3の3~4、第35条の3の36~59)
13.返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能にします。 (特定商取引法第11条、第12条、第15条関係)
14.消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を原則的に禁止します。 (特定商取引法第12条の3関係)
15.電子メール広告に関する業務を一括して受託する事業者についても、規制の対象とします。 (特定商取引法第12条の4等関係)
16.オプトイン規制に違反した場合は、行政処分や罰則の対象になります。 (特定商取引法第14条、第15条、第72条関係)
17.クレジットカード会社等に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じることを義務づけるとともに、カード番号の不正提供・不正取得をした者等を刑事罰の対象とします。 (割賦販売法第35条の16、第35条の17、第49条の2)
18.訪問販売におけるクーリング・オフがあった場合、仮に商品を使用していた場合でも、事業者はその対価を原則請求できないことになりました。 (特定商取引法第9条関係)
19.特定商取引法を厳正に執行するため、販売業者とその密接な関係者に対して「物件提出命令」を新設、販売業者等と取引する者への「報告徴収命令」を新設します。
悪質な「不実告知」「重要事項不告知」「威迫・困惑行為」など、特定商取引法違反を構成する中核的な罪に対する罰則は、他の法令の罰則水準も踏まえて「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」へと引き上げます。 (特定商取引法第66条、第70条関係)
20.通信販売における事業者のさまざまな違反行為に対しては必要な行政処分(指示、業務停止命令等)を行うとともに、電子メール広告受託事業者に対しても、同様の行政処分の対象とします。 (特定商取引法第14条、第15条関係)
21.割賦販売法の罰則は、昭和59 年の改正時以来ほとんど見直されていなかったため、今回の改正にともなって、全体を見直すことになりました。 (割賦販売法第49 条~第55 条の3)
22.クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入します。 (割賦販売法第35条の18~24)
23.訪問販売協会による自主規制の強化を図ります。 (特定商取引法第27条、第27条の2、第29条の2関係)
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