1.改正の趣旨
平成20年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」(平成20年法律第74号。以下「改正法」という。)により、包括信用購入あっせん業者及び個別信用購入あっせん業者に対して、支払可能見込額調査義務及び過剰与信防止義務が設けられた。これらの義務に違反した場合の行政処分等については、改正法の第2段階施行日から施行することとされた。
この改正法を踏まえ、「割賦販売法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」(平成21・09・08商第4号。以下「割賦販売法審査基準等」という。)において、新たに審査基準及び処分基準を定め、改正法の第1段階施行(平成21年12月1日)に合わせて施行したところ。
今般、第2段階施行として本年12月17日(予定)から支払可能見込額調査義務及び過剰与信防止義務に係る行政処分等の規定が施行される見込みとなったことから、これらの義務に関する規定の円滑な施行に向け、割賦販売法審査基準等を改正し、過剰与信防止義務に違反しているときの改善命令に係る基準として、支払可能見込額の算定方法に関する審査基準を定めることとする。加えて、同基準については、体制整備に係る社内規則等の審査に当たって参照されるものとする。
2.改正の概要
支払可能見込額の算定方法に関して、以下の事項を要件とする審査基準を、割賦販売法審査基準等に追加する。
(1)支払可能見込額調査により得られた年収を加算、生活維持費を減算、かつ、クレジット債務を原則として減算していること。
(2)上記以外の事項であって支払可能見込額調査により得られたものを基礎として合理的に算定した額を必要に応じて加算又は減算していること。
3.平成22年12月17日 施行(予定)
割賦販売法第33条の2第1項第10号及び第35条の3の26第1項第9号に定める体制整備に係る社内規則等の審査基準
支払可能見込額調査に関することについて
1. 支払可能見込額調査に関する責任部署及び責任者を明確に定めていること。
2. 特定信用情報提供契約を締結した場合においては、加入指定信用情報機関に購入者等に係る特定信用情報の提供の依頼(当該購入者等に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、書面又は電磁的方法により、あらかじめ、当該購入者等の同意を得ることとしていること。
3. 特定信用情報提供契約を締結した場合においては、購入者等を相手方とする包括信用購入あっせん関係受領契約又は個別信用購入あっせん関係受領契約を締結しようとする場合には、書面又は電磁的方法により、あらかじめ、次のアからウに掲げる同意を得ることとしていること。
ア当該購入者等に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
イ上記アの基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者に提供する旨の同意
ウ上記アの基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関以外の他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者の依頼に基づく当該他の指定信用情報機関からの提供の依頼に応じ、加入指定信用情報機関が当該他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者に提供する旨の同意
4. 特定信用情報提供契約を締結した場合においては、支払能力調査以外の目的のために、加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼をすること又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用すること若しくは第三者に提供することを禁止していること。
5. 指定信用情報機関に対する特定信用情報の提供の依頼及び登録を行うためのシステムを整備していること。
6. 支払可能見込額調査義務の適用除外の要件について、法令に基づき適切かつ明確に定めていること。
7. 支払可能見込額調査に係る調査事項及び調査方法並びに支払可能見込額の算定方法を適切かつ明確に定めていること。
8. 支払可能見込額を超える与信の禁止義務の適用除外の要件について、法令に基づき適切かつ明確に定めていること。
9. 支払可能見込額調査及び支払可能見込額を超える与信の禁止義務の履行状況について定期的に事後検証を行い、問題があれば業務の見直しを行うこととしていること。
10. 支払可能見込額調査(上記②及び③の同意取得を含む。)に関する記録の作成及び保存に関して、記録事項、保存方法及び保存期間を適切かつ明確に定めていること。
【税制調査会―平成22年10月21日(木)開催】
23年度相続税の改正が検討されている。基礎控除額を下げることを
相続財産の内訳
合計、平成20年まで11.8兆 土地が5.8兆
相続税収
平成5年に3兆円
平成22年度1.3兆弱
平成20年で4.2と、100人お亡くなりになって、相続税をお払いになったのは4人、かつてはそこの数字が7であったり、8であったりした時代もあった。
基礎控除の水準
昭和50年代は2,000万円+400万円×法定相続人数
課税件数4万8,000件のうち、死亡保険金は1万件を超える
(1)あるべき基礎控除の水準。20年近くに及ぶ地価下落を踏まえ、高止まりしている基礎控除の水準をどのように見直し、再分配機能を回復させるか。低下傾向にある課税割合、100人に4人。これをどのように是正するか。
(2)税率構造でございますけれども、過去からやってまいりました最高税率の引下げ、税率区分の削減、ブラケットの拡大、これに伴い低下してまいりました相続税の再分配機能、これをどのように回復させるか。
(3)死亡保険金等でございますけれども、課税ベースの拡大を図る必要性や制度の趣旨の本質的意義の低下を踏まえて、これをどう考えていくかというのが相続税でございます。
「贈与税は相続税の補完」と基本を踏まえつつ、生前贈与の円滑化を通じ、高齢者の方の保有しておられる資産の若年世代への早期移転を促すため、贈与税の暦年課税の税率構造、あるいは相続時精算課税制度について見直しを行うべきではないか。
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