(1) 代理権授与の表示による表見代理(民法第109条)
ア 代理権授与表示と意思表示の規定
民法第109条の代理権授与表示についても意思表示に関する心裡留保や錯誤などの規律が及ぶことを条文上明示すべきであるとする立場から,同条の規律を前提とした上で次のような特則を設ける。
1 本人が民法第109条の代理権授与表示をした場合において,そのような表示をする意図を有しなかったときは,そのことにつき本人に重過失があるときを除き,本人は同条による効果帰属を免れる旨の規定
2 本人が相手方を誤信させる意図を持って民法第109条の代理権授与表示をした場合には,相手方がその表示された代理権が与えられていないことにつき悪意であるときに限り(同条ただし書参照),本人は同条による効果帰属を免れる旨の規定
イ 白紙委任状と代理権授与表示
白紙委任状の交付・提示が民法第109条の代理権授与表示に当たるかどうかについては
【甲案】 本人が白紙委任状を他人に交付した場合において,その白紙委任状の空白部分が補充されて相手方に提示されたときは,その提示した者が白紙委任状の被交付者であるか転得者であるかを問わず,本人がその提示した者に白紙委任状記載の代理権を与えた旨の代理権授与表示を相手方に対してしたものと推定する旨の規定を設ける。
【乙案】 白紙委任状と代理権授与表示に関する一般的な規定は設けない。
ウ 本人名義の使用許諾
(ア) 本人が自己の名義の使用を他人に許諾し,その他人が本人の名義を使用して本人であるかのように振る舞い,本人を当事者とする法律行為をした場合には,本人は代理権授与表示をした者に準ずる責任を負う旨の規定を設ける。
(イ) 本人が自己の名義の使用を他人に許諾し,その他人が本人の名義を使用して自己を当事者とする法律行為をした場合については,その他人が当該法律行為の当事者として債務を履行する責任を負うほか,本人(名義貸与者)もまた,当該法律行為を本人が行うものと誤認した相手方に対し,その他人と連帯して,債務を履行する責任を負う旨の規定を設ける。
(2) 権限外の行為の表見代理(民法第110条)
ア 代理人の「権限」
民法第110条の「権限」の範囲については
【甲案】 民法第110条の「権限」は,法律行為の代行権限(代理権)に限らず,事実行為の代行権限や公法上の行為の代行権限を含む対外的な関係を形成する権限であれば足りる旨を条文上明確にする。
【乙案】 民法第110条の「権限」との文言を維持し,その範囲については解釈に委ねる。
イ 正当な理由
民法第110条の「代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」という要件については
【甲案】 「代理人の権限がないことを知らず,かつ,知らなかったことにつき過失がないとき」との文言に改める。
【乙案】 「正当な理由」という文言を維持した上で,その有無を判断する際の考慮要素を例示するものとする。その考慮要素としては,1代理権の存在を推測させる事情の有無及び程度,2代理権の存在を疑わせる事情の有無及び程度,3代理権の存否についての相手方による調査・確認の有無及び程度等
(3) 代理権消滅後の表見代理(民法第112条)
ア 「善意」の対象
民法第112条の「善意」の対象については,代理行為時に代理権が存在しなかったことではなく,過去に存在した代理権が代理行為前に消滅したことである旨を条文上明確にする。
イ 善意,無過失の主張立証責任
民法第112条の善意,無過失の主張立証責任については
【甲案】 相手方が自己の善意につき主張立証責任を負い,本人が相手方の有過失につき主張立証責任を負う旨の規定(民法第112条)を維持する。
【乙案】 本人が相手方の悪意又は有過失につき主張立証責任を負う旨の規定に改める。
(4) 法定代理への適用の可否
民法第109条,第110条,第112条の各規定が法定代理にも適用されるかどうかについては
【甲案】 民法第109条は法定代理には適用されないが,同法第110条,第112条は法定代理にも適用される旨を条文上明確にする。
【乙案】 いずれの規定も法定代理には適用されない旨を条文上明確にする。
【丙案】 現行法の各規定を維持し,法定代理への適用の可否については解釈に委ねる。
(5) 重畳適用
ア 民法第109条と同法第110条との重畳適用
本人からの代理権授与表示により代理人とされた他人が,その表示された代理権の範囲を超える法律行為を代理人としてした場合において,相手方がその表示された代理権がないことにつき善意・無過失であり,かつ,相手方がその他人に当該法律行為の代理権があると信じたことにつき正当な理由があるときは,当該法律行為の効果が本人に帰属する旨の規定を設ける。
イ 民法第112条と同法第110条との重畳適用
本人から代理権を与えられた他人が,その代理権の消滅後にその代理権の範囲を超える法律行為を代理人としてした場合において,相手方がその代理権の消滅につき善意・無過失であり,かつ,相手方がその他人に当該法律行為の代理権があると信じたことにつき正当な理由があるときは,当該法律行為の効果が本人に帰属する旨の規定を設ける。
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