事業者が、申込みの様式が印刷された書面により、売買契約または役務提供契約の申込みを受ける場合において、その書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるようにその書面に表示していないこと、が禁止されている(法14条1項2号、省令16条1項3号)。
(1) 要件
「申込みの様式が印刷された書面」とは、葉書、確認書等を指す。たとえば「無料プレゼント」「資料請求」等の文言を大書するなどにより、その葉書が有料の申込みのためのものであることがわかりにくくしているような場合には、「顧客が容易に認識できる」とはいえないと解される。
(2) 行政処分
主務大臣または都道府県知事の指示、業務停止命令の対象となる(法14条、15条)。
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