判例は、「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法一六三条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である」という。
地上権の時効取得については、「土地の継続的な使用」、「地上権行使の意思」と置き換えればよい。
契約・成年後見・不動産
●借地借家の裁判例
●賃貸借契約による原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
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●別表3 契約書に添付する原状回復の条件に関する様式
●別表4 原状回復の精算明細等に関する様式(例)
●平成24年4月1日に改正老人福祉法が施行―◆有料老人ホームの利用者保護【権利金等の受領禁止】【短期間での契約解除の場合の返還ルール】(90日ルール)
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